医療費控除とは、申告する都市の1月1日から12月31日までの1年間にかかった医療費が、【10万円】もしくは【医療費が所得の5%を超えた場合】、確定申告することにより税金の一部が戻ってくる制度です。
医師の診療代、薬代、入院費用などのほかに、紙おむつやパッド類も医療費控除の対象品目に定められています。
医療費の支払いは会社に届かないので、医療費控除は自身で確定申告を行う必要があります。個人事業主も同じく、ご自身で行います。
医療費控除の対象=
【実際に支払った医療費の】合計額】-【保険金などで補填される金額】-【10万円】または【その年の総所得金額が200万円未満の人は総所得金額5%の金額】
生計を共にしていれば、自分以外の医療費かけでなく、配偶者や子、孫、祖父母の医療費も併せることができます。
さらに、別居していたとしても合算の対象となります。
医療費控除が受けられる方
- 税金を納めている方
- おおむね6ヶ月以上にわたり寝たきり状態で、医師の治療を受けている方
- 医師が紙おむつを必要と認めた方(おむつ代を医療費に加算する場合)
- 医療費の合計が年間で10万円、もしくは所得金額の5%を超えた方
※治療は本年度で終わったが、支払いは翌年度になる場合は、本年度の還付申告の医療費に含めることができません。
医療費控除の対象となる範囲
- 医師や歯科医師に支払った診療・治療費用
- 治療や療養のための医薬品の購入費用
- 病院や診療所、介護老人保健施設などに支払った入院・入所費用など
- 治療の為に、はり・きゅう師や指圧師、柔道整復師へ支払った施術費用
- 保健師・看護師など、療養中、」世話をしてもらうために依頼した人に」対する対価。
(※付き添いのための家族・親類縁者は除く) - 助産師による分娩の介助費用
- 介護福祉士などによる、たんの吸引や経管栄養の費用
- 診療や治療、施術の」介助を受けるために直接必要なもの
- 通院費用、入院中の部屋代やベッド代、食事代
- 診療を受けるために使用した公共交通機関の運賃
- 松葉杖、補聴器、義足など各種医療用器具の購入費用
- 介護保険制度で提供された施設・居宅サービスの自己負担額
実際にかかった治療費以外にも、薬代やタクシー代、入院中の食事代などが対象となります。また、6ヶ月以上寝たきりで、かつ治療を受けている人で、「おむつ使用証明書」があれば、この支払も控除の対象になります。
くわしくは国税庁のホームページの、医療費を支払ったとき(医療費控除)をご確認ください。
大人用紙おむつやパッド類の医療費控除の手続き
- かかりつけ医に相談して、「おむつ使用証明書」を発行してもらいます。
- この証明書が発行された日以降の、紙おむつ領収書を保存しておきます。
- 領収書には紙おむつ代であることが分かるような商品名等を書き、使っている人の名前を記入しておきます。
- 紙おむつを含む医療費の領収書と「おむつ使用証明書」を税務署に持参して確定申告
(毎年2月15日~3月15日迄)をします。
介護保険で要介護認定を受けている方は地域によっては市町村から補助を受けられる場合があります。ケアマネージャーなどにご相談ください。